※一般的な手続き例※

葬儀後の手続きにはそれぞれに期限があります。
期限が過ぎると無効になってしまいますので、まず期限の短い手続きより簡単に明記致します。
 
市役所への手続き
死亡届を提出された方は関連する届け、手続きがあります。
下記に該当される場合は手続きが必要です。
項目 届出期間 必要書類 手続きの内容
国民健康保険 死亡日より14日以内 国民健康保険
死亡を証明する書類
保険証の返却または変更
老人医療 死亡日より14日以内 医療証 保険証の返却または変更
療・身体障害者医療 死亡日より14日以内 医療証 保険証の返却
介護保険 死亡日より14日以内 介護保険被保険者証 保険証の返却
各区役所、市役所、町役場にて提出先が異なりますので、提出前にご確認ください。
 
年金の手続き
 
種類 手続き 窓口 届出期間    















国民年金 老齢年金



死後14日以内 印鑑と年金証明が必要 速やかに届け出をしないと、 死亡後にも年金が振り込まれ、 後日過払いとして返納することになるので注意。
通算老齢年金
障害年金
寡婦年金
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
厚生年金 老齢年金






死後10日以内 印鑑と年金証明が必要
通算老齢年金
障害年金
遺族年金
通算遺族年金
特例老齢年金
通算遺族年金
老齢年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
※共済年金は厚生年金と同じ
 
埋葬料 葬祭費の支給申請
 
国民健康保険
(請求期限は2年以内)
加入者が亡くなった場合市町村の国民健康保険課に申請します。故人の保険証と申請者(喪主、施主)の認印?振込口座?喪主?施主と確認出来るものが必要です。例 葬儀会葬礼状?葬儀社の領収書(宛名がフルネームで記入されているもの)同時に脱退手続きも行います。
支給額は市町村でかわります。例 枚方市?八幡市は5万円です。
社会保険
(請求期限は2年以内)
加入者、またはその扶養家族が亡くなった場合勤務先か全国保険協会の支部(大阪支部 06−6201−7070
京都支部 075−256−8630)へ連絡して申請用紙を送付してもらいます。添付書類はそのさいに確認して下さい。
※申請用紙は全国保険協会のホームページよりダウンロード出来ます。支給額は加入者?扶養家族とも一律5万円です。
後期高齢者医療保険
(請求期限は2年以内)
加入者が亡くなった場合市町村の後期高齢者医療保険課に申請します。申請方法は国民健康保険かの場合と同じせす。
支給額は市町村でかわります。例 枚方市?八幡市は5万円です。
 

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